経費とか税金とか

きちんとつけた記帳を行うとさらに55万円の控除が受けられ
合計で65万円の控除が受けられることになります。
つまり、青色申告を会計ソフトなどを利用してきちんと申告することが
出来れば税率が10%なら6万5千円が、20%なら13万円が控除される事に
なります。
どんな場合に利用できるかが問題ですが自宅の一部が事務所や
会社としてりようしているような場合、家賃などの一部が
経費の対象として認められます。
自宅を仕事で使っている場合は、同じく電気やガス代も同じく
利用する割合にあわせて経費として処理することが出来ます。
年間で計算をするとかなりの額が経費として処理できるため
自宅で働く方や事務所として利用する方は是非経費として
計上することをお勧めします。
これは会社が賃貸したマンションなどを個人が社宅として
借りる場合も利用できます。
会社が借りたものを個人で利用するとよほど豪華なものでない限り
通常の賃料の20-30%程度で借りられるメリットがあります。
購入した翌年に還付申告を行うと控除分が還付されます。
2年目以降は会社員であれば年末調整の手続きで以降は
控除が受けられます。
子供を青色専従者控除の対象にするためにはいくつかの条件を
クリアーする必要があります。
子供を青色専従者に出来るのはさらに生計が一である必要があります。
生計が一であると言うのは、同じところに住んでいるだけでなく
子供が別で給料をもらっているとしても生活費を入れている場合などは
生計が一であると考えられます。
個人事業主・中小企業経営者のための節税術